総務庁消防庁の省令により新築住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が義務付けられました。
(平成16年11月交付) |
全国: |
総務省令に基づいた市町村条例による(平成18年6月1日施行) |
東京都: |
[火災予防条例・規則](平成16年10月1日施行) 東京都議会において火災予防条例の一部改正案が可決・成立され、即日交付されました。この法改正により10平方メートル以上500平方メートル未満の新築住宅すべてに住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 |
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条例内容 [東京都火災予防条例・規則] (平成16年10月1日施行)より |
1. |
建築主は、住宅を新築する時または全面改築する時には住宅用火災警報器を設置しなければならない。 |
2. |
10m2以上の住宅が対象。 |
3. |
住宅用火災警報器は煙式とすること。 →火災以外の煙で作動するおそれがある場合は熱式でも可。 |
4. |
各居室および台所および階段に設置すること。 |
5. |
天井面への設置を基本とすること。 |
6. |
火災を有効に感知できる位置に設置すること。 |
7. |
住宅用火災警報器は鑑定品もしくはUL認定品もしくは東京都の試験に合格したものを使用すること。 |
8. |
住宅用火災警報器は電池式でもAC100V式でもよい。 |
9. |
住宅用火災警報器の設置届を消防署長に提出しなければならない。 →住宅用火災警報器の設置に係る工事が完了した時点から15日以内に提出。工務店等の代行可。 |
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